一般社団法人 日本外国人協会 定款
第1章 総 則
(名称)第1条 当法人は、一般社団法人外国人協会と称し、英文では、 Japan Association of Foreigners(JAF)と表記する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。 2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目的)
第3条 当法人は、外国人との相互理解及び外国人が日本で活躍できる多文化共生社会を目 指すことを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
- ⑴日本における外国人就業環境の整備、外国人の日本語力や社会人マナー等を向上さ せるための外国人への学習機会の提供等の外国人就業前サポート事業
- ⑵日本企業、行政、一般市民等に対する外国人人材受入、外国人雇用についての各種 セミナー、シンポジウム、研修会等の開催事業
- ⑶日本企業に対する外国人雇用のための日本国内外での面接会の開催、留学生等の就 労支援、外国人労働者サポート事業
- ⑷生活の安定、円滑な就業を目的とした、翻訳、通訳、出入国管理及び難民認定法の 規定による申請相談等を含む就業外国人サポート事業
- ⑸外国人と日本人が共に暮らす環境を整備する多文化共生社会推進事業
- ⑹その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社 員
(法人の構成員)第5条 当法人には次の会員を置く。
- ⑴正会員 当法人の目的に賛同して入会する法人及び個人並びにこれらの者を構成員 とする団体
- ⑵賛助会員 当法人の目的に賛同して、その事業に協力しようとする者 2 前項の会員のうち正会員をもって、当法人の一般社団法人及び一般財団法人に関 する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入社)
第6条 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るもの とする。
(経費等の負担)
第7条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。 2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退社)
第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して 予告をするものとする。
(除名)
第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、 又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法 人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができ る。
(社員の資格喪失)
第10条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- ⑴ 退社したとき。
- ⑵ 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- ⑶ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- ⑷ 1年以上会費を滞納したとき。
- ⑸ 除名されたとき。
- ⑹ 総社員の同意があったとき。
(社員名簿)
第11条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(構成)第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
- ⑴社員の除名
- ⑵理事及び監事の選任又は解任
- ⑶理事及び監事の報酬等の額
- ⑷貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- ⑸定款の変更
- ⑹解散及び残余財産の処分
- ⑺その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事 業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招 集する。
- 2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会 の目的である事項及び招集の理由を示して社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、会費1万円につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該 社員の議決権の過半数をもって行う。
- 2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権 の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役 員
(役員)第20条 当法人に、次の役員を置く。
- ⑴理事10名以上20名以内
- ⑵監事1名以上3名以内
- 2 理事のうち、1名を会長、4名を副会長とする。
- 3 前項の会長をもって、当法人の代表理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
- 2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより職務を執行する。
- 2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執 行する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成 する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び 財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時 社員総会の終結の時までとする。
- 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時 社員総会の終結の時までとする。
- 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとす る。
- 4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第20条第1項で定める理事若しくは監事の員 数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに 選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を 解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当 たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上 の利益は、社員総会の決議によって定める。
(取引の制限)
第27条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引につ いて重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- ⑴自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- ⑵自己又は第三者のためにする当法人との取引
- ⑶当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当 法人とその理事との利益が相反する取引
- 2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実 を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第28条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠っ たことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議によ り、免除することができる。
第5章 理事会
(構成)第29条 当法人に理事会を置く。
- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- ⑴業務執行の決定
- ⑵理事の職務の執行の監督
- ⑶代表理事の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
- 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序に より他の理事が招集する。
- 3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催する ことができる。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることがで きる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を 可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第34条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したと きは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条 第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
- 2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第36条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会 の規則で定める。
第6章 基 金
(基金の拠出等)第37条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
- 2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
- 3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項 を清算人において別に定めるものとする。
第7章 計 算
(事業年度)第38条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第39条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が 作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更 する場合も、同様とする。
- 2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するもの とする。
(事業報告及び決算)
第40条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成 し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1 号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類 については、承認を受けなければならない。
- ⑴事業報告
- ⑵事業報告の附属明細書
- ⑶貸借対照表
- ⑷損益計算書(正味財産増減計算書)
- ⑸貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び 社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第41条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)第42条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3 分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第43条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分 の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第44条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法 人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する ものとする。
第9章 附則
(最初の事業年度)第45条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第46条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
- 設立時代表理事 ウスビ
- 設立時理事 佐古 ウスビ
- 設立時理事 金 春九
- 設立時理事 石中 達也
- 設立時理事 井上 勉
- 設立時理事 田村 一他
- 設立時理事 方 完植
- 設立時理事 竹内 優明希
- 設立時理事 細野 大樹
- 設立時理事 石川 陽子
- 設立時理事 竹原 啓二
- 設立時監事 河野祥多
(設立時社員の名称及び住所)
第47条 設立時社員の名称及び住所は、次のとおりである。
- 東京都港区浜松町2丁目1番3号 第二森ビル4階
設立時社員 株式会社ビーコス
- 東京都千代田区九段北1丁目6−5
設立時社員 株式会社One Terrace
- 東京都港区芝2丁目3番9号VORT芝公園Ⅱ2階
設立時社員 株式会社シオン
- 東京都新宿区赤城下町45
設立時社員 株式会社With World
- 東京都千代田区飯田橋2丁目1番4号
設立時社員 株式会社ワールドバリュー・ブリッジ
- 栃木県小山市城東1丁目12番27号 前田ビル201
設立時社員 行政書士法人TRUST
- 東京都千代田区大手町2丁目6番1号 朝日生命大手町ビル3F
設立時社員 株式会社aileron
- 東京都中央区八丁堀3丁目16番6号
設立時社員 株式会社フューチャー・デザイン・ラボ
(法令の準拠)
第48条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。 以上、一般社団法人日本外国人材協会設立のため、設立時社員株式会社ビーコス外7名の定 款作成代理人行政書士 細野大樹は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名 する。
令和2年 月 日
- 東京都港区浜松町2丁目1番3号 第二森ビル4階
設立時社員 株式会社ビーコス 代表取締役 金 春九
- 東京都千代田区九段北1丁目6−5
設立時社員 株式会社One Terrace 代表取締役 石中 達也
- 東京都港区芝2丁目3番9号 VORT芝公園Ⅱ2階
設立時社員 株式会社シオン 代表取締役 井上 勉
- 東京都新宿区赤城下町45
設立時社員 株式会社With World 代表取締役 田村 一也
- 東京都千代田区飯田橋2丁目1番4号
設立時社員 株式会社ワールドバリュー・ブリッジ 代表取締役 方 完植
- 栃木県小山市城東1丁目12番27号 前田ビル201
設立時社員 行政書士法人TRUST 代表社員 細野 大樹
- 東京都千代田区大手町2丁目6番1号 朝日生命大手町ビル3F
設立時社員 株式会社aileron 代表取締役 石川 陽子
- 東京都中央区八丁堀3丁目16番6号
設立時社員 株式会社フューチャー・デザイン・ラボ 代表取締役 竹原 敬二
上記の定款作成代理人
栃木県小山市大字犬塚32番地113
行政書士 細野大樹(登録番号 第10120543号)